介護保険を利用する為の申請の流れとは?

支援を介護保険制度の元で受けるには、必ず申請が必要になります。

介護保険の受けようとする人の住民票がある福祉事務所、又は市区町村の窓口等に申請する事になります。

まずは、調査員が役所から派遣され、心身状態の審査をします。

訪問日は前もって決められる様です。

調査内容は、全国共通項目でチェックされ、管理はコンピューターソフトでされます。

次に依頼が市区町村からとなりますが、意見書を主治医からの物が必要となります。

もし主治医がいないという場合には、役所指定医師に書いて貰います。

訪問調査の結果及び医師からの意見書を踏まえて、以上2点について審査されます。

審査の時には、区分分けも行われます。

要するに、【自立(非該当)】と【要支援】・【要介護1~5】のどれに当てはまるかを判定するのです。

被保険者に認定結果は通知されますが、納得出来ない認定結果だった場合は、不服申し立てを『介護保険審査会』に出来ます。

最後になりますが、認定結果が出ると、ケアプラン(サービス計画)が作成されます。

このケアプランは、地域包括支援センターでは『要支援』、プランをケアマネージャーが作成するのが『要介護1~5』となります。

そして、もしも施設などを利用する場合の作成は、施設内でされます。

介護保険が利用出来る様になる為には、この様な流れを経る事となります。

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