介護保険の医療費控除とは?

総所得額の5%を超えた場合や医療費が年間10万円を超えた場合に、所得税軽減をして貰える制度の事を、医療費控除と言います。

家族等が自宅で介護している場合と施設に任せている場合とでは、控除額が介護形態により医療費控除の条件として異なってきます。

施設に入っている場合では、保険暦様で介護や食費に掛かった費用の支払った金額の半分が対象の金額をなります。

要介護度1~5の認定も控除対象になるには必要となります。

家族等が自宅で介護している場合は、介護保険利用の全額(1割自己負担額)が対象になります。

療養管理指導、短期入所療養、訪問看護、訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション等が控除対象になるサービスです。

その他にも、小規模多機能型居宅の介護、短期入所生活、夜間訪問、認知症対応型通所、訪問、訪問入浴、通所介護(デイサービス)等が条件付対象サービスとなります。

但し、上記対象サービスと一緒に条件付サービスを利用した場合は、控除対象となる様です。

また、短期入所療養や通所リハビリテーション等を希望する場合の自宅介護の場合は、ケアマネージャーが居宅サービス計画書を作成していなければ利用出来ないので注意しましょう。

そして一番重要な事として、介護保険の医療費控除をする場合、必ず領収書が必要ですので、忘れずに保管しておきましょう。

長い目でみると、介護保険の負担額が1割だとはいえ、結構出費は嵩むものです。

しっかりと受けられる控除は受ける様にしましょう!

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