所得・年齢・管轄市役所で異なる介護保険料率について
毎年介護保険料率は、社会保険証を持っていると見直しがされており、19年度は1.23%、20年度は1.13%、21年度は1.19%に変わり、船員保険も21年度には1.34%に変わります。
ちなみに保険料計算の時に使われるものを保険料率と言います。
例えば、会社勤めで社会保険に加入している方は、会社負担が半分となりますので、自分の介護保険料は標準報酬月額に料率の半分をかけた分となります。
自営業の方は、そのままの料率を収入にかけた金額となりますが、国民健康保険加入の場合は、各市町村で介護保険料率は異なっています。
また健康組合が会社である所も、料率は組合によって異なりますので、料率は自分で調べておいた方が良いでしょうね。
第2号被保険者の40歳~65歳未満の方は、介護保険料を医療保険保険料と一緒に支払う事になっています。
また、所得額により決まった率を決められた各市町村の基準額にかける事で割り出される、第1被保険者と第2被保険者の65歳以上の介護保険料とは違います。
全額負担する必要がある様なのが、任意継続の被保険者の方です。
この様に管轄市役所や所得及び年齢により、介護保険料率が変わる部分がありますので、まずは問い合わせて確認する事をお勧めします。
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