介護保険住宅改修とはどんな制度?
普段生活をしている中で、足の悪い高齢者は、段差がある為に躓いたり、手摺りがない為に転んでしまったという事もあるかと思います。
その事が原因で骨折による入院等をし、高齢者は骨が弱い為に寝たきりになってしまう事も多々あります。
生活を要介護者の方がしやすい様に住宅の改修を行い、居宅介護住宅改修費を支給する制度を介護保険住宅改修を言います。
改修内容でいえば、トイレを和式から洋式への取替えや床(玄関・浴室・部屋等)の滑り及び段差を改善したり、手摺りの取り付けを行う事です。
その他にも、介護される方が使う様々なスペースの改修なども入ります。
費用全額を1度で利用しなかった場合は、何回かに分けて使う事も出来るのが便利な制度になります。
しかし、一律に介護保険住宅改修費用が決まっており、上限1人の費用が20万迄で、自己負担が1割となっていますが、実際この金額には多くの方が限界を感じているのではないでしょうか?
この制度を使う場合には、要支援もしくは要介護1~5の認定を受けられた方が対象と定められています。
また、引越しした場合や3段階以上に要介護度の状態が上がった時やには、20万円の支給が新たに行われる場合もある様です。
但し、部屋を増築等で新たに増やしたり、新築の場合等は対象外となりますのでご注意下さい。
住み良い老後住宅作りには、介護保険制度を利用したい一つですよね?
便利な制度が介護保険制度にもたくさんありますので、例え今は必要が無くても、知識をして知っておけば何時か役に立つ日が来るでしょう。
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